1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
これは、弔慰金等の給付を受ける際に、連邦所得税法上、被保険者が保険会社から直接支払いを受ける場合は非課税となるが、企業からの給付による場合は一定額以上は課税されるというような背景があるようでございます。このため、米国では、企業は生保会社の団体定期保険を通じまして福利厚生制度を実施し、実務的にも給付金は生保会社から遺族へ支払われるものとなっております。
これは、弔慰金等の給付を受ける際に、連邦所得税法上、被保険者が保険会社から直接支払いを受ける場合は非課税となるが、企業からの給付による場合は一定額以上は課税されるというような背景があるようでございます。このため、米国では、企業は生保会社の団体定期保険を通じまして福利厚生制度を実施し、実務的にも給付金は生保会社から遺族へ支払われるものとなっております。
さきにも申しましたけれども、スウェーデンでもあれですし、それからドイツ社会民主党が政権をとって改正した今度の連邦所得税法でも所得控除をやめて、扶養家族控除をやめて、そのかわりに児童手当を出すというようなタックスクレジットに変えておるわけです。ですから課税最低限の高さ、低さということで全然問題にならない。むしろどれだけ住民に返っていくかということが問題だと思っているわけであります。
同時にワシントンの輸出入銀行はアメリカ政府の全額出資になるところの法人でございまして、これまた連邦所得税法の非課税法人でございます。こういう趣旨からいたしまして、経済上の理由もございますけれども、なおまた税制上の理由からいたしまして、政府機関に準ずるものといだしまして相互に課税しない方がいいのではないか。